11月11日(金)障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正等に関する説明会議がきびドームで開かれました。
相談支援と障害児支援の充実強化に向けて、大幅に改正されます。
相談支援については、来年の4月以降、障害福祉サービスを利用する全利用者がサービス利用計画と、その後のモニタリングが必要となります。ただ、相談支援専門員の絶対数が不足している為、3年間の移行措置があります。介護保険の場合は、先にケアマネージャーの養成が始まりました。介護保険法の施行前から試験が始まり、私が受験した2回目の時も、どんな問題が出るのか、見当もつかないなかでの試験でした。今の所、相談支援専門員については、試験ではなく、かなりたくさんの研修を受ける事により、資格を得られるようです。
もう1つの充実の柱は、障害児支援です。
障害児にとって身近な地域で支援を受けられるようにする為、障害者自立支援法からはずれ、児童発達支援に再編され、「児童発達支援センター」と、それ以外の「児童発達支援事業」の2類型になります。児童発達支援センターと児童支援事業の違いは、どちらも、通所利用の障害児やその家族に対する支援を行う事は同じですが、「センター」は、地域の中核的な療育支援施設であり、「事業」は、身近な療育の場として、質と共に、量の拡大も必要となります。
また、必要と認められた子供さんは、20歳まで通園する事が可能となります。これも大きな改正ですね。
まごころランドは、来年3月に旧法に基づいて「児童デイサービス」を開設し、4月より新たに「児童発達支援及び放課後等デイサービス」の指定を受ける事になります。
まだまだいろんな事が不透明ではありますが、とにかく3月の開設に向けて、頑張って行きます。
わが子に障害があっても、お父さんお母さんが安心して働けるよう、そして障害のある子供達が有田の地域で、安心して暮らしていけるよう、せいいっぱいお手伝いしていきたいと思います。