よくいただくご質問

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障害福祉サービス

長期休暇になると、学童のお迎えが9時を過ぎるため、仕事に間に合いません。学童のお迎えをいつも早く来てもらう事は難しいと言う事で困っています。休み中ずっと仕事を休む事は出来ないので、何か方法はないのでしょうか?

朝、お母さんやお父さんが出る時間にヘルパーが自宅にお伺いし、食事のお世話等を行い、学校やデイサービス、作業所の送り出しをさせて頂きます。遠慮せずにご相談ください。

4歳ですが、最近動きが激しくなり、3時半に保育園が終わった後も、ちょっと目を離すと、どこかへ行ってしまい、どうしたらいいか困っています。

子供さんの様子を詳しく教えて下さい。お母さん一人で抱え込まず、どんなお手伝いが出来るのかを一緒に考えましょう。ヘルパーがマンツーマンで、子供さんに対応しますので、お母さんと話し合いをしながら、子供さんにとって今一番必要な支援を考えていきます。

 

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お母さんの仕事が忙しくなり、障害を持つ子供が放課後一人になってしまう為、仕事を辞めなければならないのかと悩んでいます。

放課後の過ごし方を、一緒に相談しましょう。ヘルパーと一緒に散歩に行ったり、おやつを作って食べたり等・・・そのお子さんにあった時間の過ごし方を一緒に考えましょう。お母さんが仕事を辞めなくてすむよう、私達が精いっぱいのお手伝いをさせて頂きます。

障害福祉サービス「移動支援」とは?

「移動支援」では、家族ではなかなか経験できない事を一緒に楽しみます。映画に行きたい、買い物に行きたい etc… そんなさまざまなニーズにこたえます。

障害福祉サービス「同行援護」とは?

まだまだ情報不足で、公共機関のホームページにもはっきりとした内容は記際されていません。なので、6月30日に示された案に従って記載いたします。まず同行援護サービスの定義です。
障害者自立支援法第5条4によりますと、
「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、
 外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、
 移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。」
とされています。
簡潔に言えば重度の視覚障害者の移動支援ということになります。

具体的なサービス内容は以下になっています。
① 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援
 (代筆・代読を含む。)
② 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
③ 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

同行援護サービス対象者の基準ですが、
身体介護のあり、なしで基準が異なっています。

1.身体介護を伴わない場合は以下となっています。
・ 同行援護アセスメント票(案)の項目中、「1~3」のいずれかが
 「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者

2.身体介護を伴う場合は以下となっています。
・ 同行援護アセスメント票の項目中、「1~3」のいずれかが
 「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者
・ 障害程度区分が2以上
・ 障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」
 「排便」のいずれか1つが「できる」以外と認定

身体介護を伴わない場合は障害程度区分が関係ありません。
同行援護アセスメント表については → こちら (pdf)
 
そして算定構造案は以下のようになっています。

 → 算定構造 (pdf)

障害者自立支援法のサービスに同行援護サービスが加わった事で、どう変わるのか・・・

これまで移動支援に関して、重度の肢体不自由者や知的障害者及び精神障害者
については自立支援給付とされていましたが、重度の視覚障害者については
地域生活支援事業(補助金)の中で行われているのみでした。
今回の法改正で重度の視覚障害者の移動支援についても自立支援給付となったことで、
市町村独自の基準や給付が必要なくなり、全国統一の基準、給付のもとに
すでに都道府県の指定を受けて入る介護事業者が
追加の指定等を受けてサービスを提供しやすくなるかと思います。
(少なくとも介護給付費の請求は国保連提出で楽になります。)
これにより重度の視覚障害者の方が移動支援のサービスを受けやすくなり、
外出の機会が増えるのではないかと思います。

ただ、新しいサービスです。事業所は新たに指定を受ける必要があります。ヘルパーを派遣出来ていても、介護タクシーで通院の送迎が出来ても、同行援護の指定を受けていなければ、視覚障害者の外出の支援は出来ませんので、必ずご確認下さい。

有田郡市では、すでに移動支援から同行援護への切り替えが進んでいます。

まごころランドも9月27日に指定を受け、10月より、湯浅町、有田川町、有田市の利用者さんについて同行援護のサービスを開始しています。

障害福祉サービス「居宅介護」とは?

「居宅介護」は訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。

食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」、通院のお手伝いを行う「通院介助」その他、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

障害福祉サービス受けるにはどうしたらいいですか。

障害福祉サービス(移動支援を除く)を利用するには、障害程度区分の認
定を受ける必要があります。
 申請からサービス利用までの手続きは、各住所地の役所もしくは、まごころラ
ンドに直接お問い合わせください。

障がい福祉サービスを利用するのに必要な「受給者証」は障害者手帳とは別ですか?どのようにしたら貰えますか?

障がい福祉サービスを利用するにあたり、障害者手帳とは別に「受給者証」が必要になります。
障害者手帳は、障がいのある方に交付されますが、「受給者証」は、障害者手帳や医師の意見書等を基に、障がい福祉サービスを受けるために自治体に申請し、交付されるものです。
「受給者証」には、お客様が利用できるサービスの内容・期間・利用料等が掲載されています。

移動支援事業はどのようなサービスですか。

移動支援事業は、官公庁での手続き等社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤・通学・通所・通院等を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る)時における移動の介護を供与するサービスです。
○対象者 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者・児、全身性障害者・児、知的障害者・児及び一人での外出に困難のある精神障害者・児。(介護保険の認定者や重度訪問介護の受給者など一部対象とならない方がおられます。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。)
○利用者負担 利用料金の1割負担となります。
○基本支給量 4時間/月
○利用事業所 市に登録されている事業所

介護保険制度と障がい福祉サービスを併用して使うことはできますか?

ホームヘルプサービスなど、介護保険制度と障がい福祉サービスの両方に共通するサービスを受けている場合、原則として、介護保険サービスの利用が優先されます。
但し、お住まいの自治体にて介護保険サービスと障がい福祉サービスの併用が認められた場合に、どちらのサービスも利用可能になります。

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