介護サービス計画の作成依頼には、どのくらい費用がかかりますか?
サービス計画の作成費用は利用者負担はありません。すべて介護保険から支払われます。
サービス計画の作成費用は利用者負担はありません。すべて介護保険から支払われます。
利用者が、いつ、どこで、どんなサービスを、どれだけ利用するかを決める、おおむね1か月単位のサービス計画で、利用者の心身の状況や家族の希望を踏まえたうえで、介護支援専門員が作成します。
厚生労働省令に基づき、介護サービス計画の作成などに関する介護支援専門員実務研修を修了した人です。利用者の心身の状況などに応じた適切な介護サービスを提供するため、介護サービスを行う事業者などと連絡調整を取りながら、介護サービス計画の作成などを行います。
心身の状況が変化した場合は、区分変更申請をすることができます。介護保険課の窓口で手続きをしてください。
要介護認定の申請後、介護サービスは利用できます。ただし、認定結果が非該当となった場合、利用料は全額自己負担となりますので、注意してください。
要介護認定の申請を行ってから、認定が行われ認定結果が通知されるまで、およそ1ヶ月くらいかかります。
お住まいの市町村の窓口に本人や家族から申請してください。また近くの、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請手続きを依頼することもできます。
日常生活に介護や支援が必要な状態であるということを介護認定審査会で審査・判定し、介護度を決定します。介護の認定結果とその有効期間が記載された新しい被保険者証を発行します。
介護保険のサービスを利用するには、介護認定を受ける必要があります。各市町村の介護保険課の窓口で申請してください。申請する際介護保険被保険者証が必要です。64歳以下の人は申請条件がありますので、介護保険課へ問い合わせてください。