よくいただくご質問

実際に同じ悩みや疑問を持ってお問い合わせいただいた方の声よりFAQを作っています。
悩みや疑問が解決しない場合はお気軽にお問い合わせ下さい。

障がい福祉サービスを利用するのに必要な「受給者証」は障害者手帳とは別ですか?どのようにしたら貰えますか?

障がい福祉サービスを利用するにあたり、障害者手帳とは別に「受給者証」が必要になります。
障害者手帳は、障がいのある方に交付されますが、「受給者証」は、障害者手帳や医師の意見書等を基に、障がい福祉サービスを受けるために自治体に申請し、交付されるものです。
「受給者証」には、お客様が利用できるサービスの内容・期間・利用料等が掲載されています。

移動支援事業はどのようなサービスですか。

移動支援事業は、官公庁での手続き等社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤・通学・通所・通院等を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る)時における移動の介護を供与するサービスです。
○対象者 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者・児、全身性障害者・児、知的障害者・児及び一人での外出に困難のある精神障害者・児。(介護保険の認定者や重度訪問介護の受給者など一部対象とならない方がおられます。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。)
○利用者負担 利用料金の1割負担となります。
○基本支給量 4時間/月
○利用事業所 市に登録されている事業所

介護保険制度と障がい福祉サービスを併用して使うことはできますか?

ホームヘルプサービスなど、介護保険制度と障がい福祉サービスの両方に共通するサービスを受けている場合、原則として、介護保険サービスの利用が優先されます。
但し、お住まいの自治体にて介護保険サービスと障がい福祉サービスの併用が認められた場合に、どちらのサービスも利用可能になります。

障がい福祉サービスを利用するにあたって、年齢制限はありますか?

原則、年齢制限は設けておりません。65歳以上の方は、原則介護保険が優先となります。ただし、サービスの内容によって異なりますので、まごころランドに直接ご相談下さい。

障がい福祉サービスとはどんな人が対象となるサービスですか?

心身に障がいがある方で、自治体の発行する障がい福祉サービスの「受給者証」をお持ちの方が対象となるサービスです。
「受給者証」をお持ちでないお客様は、お気軽にまごころランドご相談ください。サービスをご利用頂くための手順をご説明させていただきます。

要介護状態が変わった場合、どうすればいいですか?

心身の状況が変化した場合は、区分変更申請をすることができます。介護保険課の窓口で手続きをしてください。

認定前に介護サービスを受けることはできますか?

要介護認定の申請後、介護サービスは利用できます。ただし、認定結果が非該当となった場合、利用料は全額自己負担となりますので、注意してください。

要介護認定を申請してから判定がおりるまで、どれくらいかかりますか?

要介護認定の申請を行ってから、認定が行われ認定結果が通知されるまで、およそ1ヶ月くらいかかります。

要介護認定の申請はどこにするのですか?

お住まいの市町村の窓口に本人や家族から申請してください。また近くの、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請手続きを依頼することもできます。

要介護認定とはどのようなものですか?

日常生活に介護や支援が必要な状態であるということを介護認定審査会で審査・判定し、介護度を決定します。介護の認定結果とその有効期間が記載された新しい被保険者証を発行します。

カテゴリで絞り込む