介護保険サービスご利用までの流れ
介護保険サービスを利用するには要介護認定を受ける必要があります。
介護保険を初めて利用される方にとっては、わからない事ばかりだと思います。まごころランドにご相談下さい。介護保険の内容や手続きについて、わかりやすく、説明させていただきます。
介護保険とは?
要介護(要支援)認定を受けると、介護保険を利用して各種サービスが受けられるようになります。
保険者 | 介護サービス受給条件 |
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第1号保険者 65歳以上の方 |
・要介護状態 ・要支援状態 |
第2号保険者 40~64歳までの医療保険(健康保険・国民保険など)の加入者の方 |
老化に伴う病気(特定疾病※)により介護が必要であると認定された方 |
※特定疾病一覧
・がん[がん末期] ・関節リュウマチ ・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靱帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗鬆症 ・初老期における認知症 ・進行性核上性麻痺,大脳基底核変性症及びパーキンソン病 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・多系統萎縮症 ・糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患 ・閉塞性動脈硬化症 ・慢性閉塞性肺疾患 ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形症関節症
要介護認定申請からサービス利用までの流れ
介護保険の申請手続きは、ご本人・ご家族様に代わって指定居宅介護支援事業所のケアマネージャーに依頼するのが便利です。
申請の代行費用は原則無料です。ご本人やご家族が直接申請される時は、住所地の役場へお問合わせ下さい。お問合わせ先は以下の通りです。
有田市 福祉課 0737-83-1111 月~金曜日 8時30分~17時15分
湯浅町 健康福祉課 0737-63-2530 月~金曜日 8時30分~17時15分
有田川町 福祉課 0737-32-3111 月~金曜日 8時30分~17時15分
広川町 住民生活課 0737-63-1122 月~金曜日 8時30分~17時15分
市町村の介護保険課窓口に申請する
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訪問調査
心身の状況を調べるため調査員が訪問し、本人と家族への聞き取り調査を行います。 |
医師の意見書を提出
かかりつけ医が医学的見地から意見書を作成し、市町村に提出します。 |
介護認定審査
訪問調査の結果や主治医の意見書などをもとに、介護の必要度などを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査判定します。 |
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介護支援専門員(ケアマネジャー)の選定
介護サービス計画(ケアプラン)の作成 介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、この計画に基づきサービスが提供されます。 |
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介護サービス利用開始
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要支援・要介護認定区分について
要支援 1 | 基本的な日常生活は送れる能力はあるが、歩行や立ち上がりなどに若干の低下が認められ、一部介助が必要。 |
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要支援 2 | 要支援 1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。 |
要介護 1 | 立ち上がり、歩行に支えが必要で、排泄・入浴・洗顔・衣服の着脱など部分的な介助が必要。 |
要介護 2 | 立ち上がり、歩行に支えが必要で、排泄・入浴・洗顔・衣服の着脱などに一部または全介助が必要。 |
要介護 3 | 自分で立ち上がりや歩行が出来なく、排泄・入浴・洗顔・つめ切り・衣服の着脱などに全介助が必要。 |
要介護 4 | 自分で立ち上がりや歩行が出来なく、排泄・入浴・洗顔・衣服の着脱などの全般について全面的な介助が必要。認識力、理解力などに衰えもある。 |
要介護 5 | 生活全般にわたって全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解力も低下している。 |